境界や面積を知りたいとき

- 私が所有している土地は、お隣との境界がはっきりわからない
→境界標がない。又はブロックはあるがどこが境界かわからない
- 面積がどのくらいあるかわからない
- 登記するにあたっては世界測地系という国や市町村が設けた基準点からの測量が必要な場合もあります。これには官からの補助がないため費用がその分増加します。あらかじめ土地家屋調査士と充分に打ち合わせてください。(基本三角点等に基づく測量…不動産登記規則第77条第1項第7号)
⇒このような時に土地家屋調査士の出番です
| 土地家屋調査士に相談・依頼 | |
| 土地家屋調査士が法務局で調査 (地図等、登記記録、地積測量図、隣地関係等を調査) |
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| 国県市区町村の公有地(道路・水路等)調査 | |
| 現地予備調査(現地を確認調査する) | |
| 現地立会 | |
| 民々境界 隣接する土地の所有者と 現地の境界(筆界)について 確認立会をする |
官民境界 分筆登記・地積更正登記等を申請する土地に 隣接する道路・水路等の管理者と 当該土地に関係する土地所有者との 立会をする |
| 双方の合意、境界(筆界)確認が成立 | |
| 測量 | |
| 図面作成 | |
| 依頼者に引渡し | |
| 完了 | |
| 【調査・測量した結果法務局と面積(地積)が違う】(土地地積更正登記) 測量によって面積がわかりましたが、登記簿と違います。このようなときは土地家屋調査士に依頼して土地地積更正登記申請を行って、登記簿の地積を更正することが出来ます。 【 官有地の払い下げをうけたい】(土地表題登記) 現に利用されていない官有地に関しては、払い下げを受けられる場合があります。払い下げを受けられる場合は、その管理する行政庁に払い下げの申請をする必要があり、申請の仕方も添付書類も行政庁によって異なり、時間もかかります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士へご相談ください。 |

