Q&A

相談するにはどうすればよいのですか?

受付時間:毎週(月~木)9:00~12:00 / 13:00~17:00

  • 電話
    当センターへお電話ください(045-290-4505)。お伺いした住所に相談申込書をお送りします。
  • FAX
    当センターのホームページより相談申込書をダウンロード(pdfファイルwordファイル)して当センターまでお申し込みください(045-314-0069)。
  • フォーム
    当センターのホームページ内にあるフォーム

    申込書到着後、ご相談日などのご連絡をします。尚、電話での直接のご相談は行っておりません。

「境界問題相談センターかながわ」とは何ですか?

境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士との協働による民間の紛争解決機関(ADR)です。あなたの境界紛争について、解決のお手伝いをします。

「境界問題相談センターかながわ」はどこにありますか?

運営主体である神奈川県土地家屋調査士会の会館内に設置されています。(地図

誰がどのようにして運営をしているのですか?

神奈川県土地家屋調査士会と神奈川県弁護士会から土地家屋調査士5名、弁護士5名の合計10名が運営委員会を構成し、公正・透明性のもとに運営・管理しています。

調停と、裁判による問題の解決とはどういった点が違いますか?

調停 訴訟
当事者双方の話し合いにより解決の方法を探します。 国家(=裁判所)から判決が言い渡され、その内容は強制力を有します。
当事者双方に、話し合いに応じる意志が必要です。 相手方の意志に関係なく、一方的に訴えることができます。
当事者の話し合いがまとまれば解決しますので、ケースによっては簡易・迅速・安価に解決することもあります。 証拠の提出や、裁判自体の手続等に時間がかかる場合があります。
当事者の実情にあった柔軟な解決法を見出していくことも可能です。 証拠によって決された判決が言い渡されます。

申立人の味方になってくれるのですか?

私たちは公平で中立の立場を守ります。申立人と相手方の間に立ち、境界紛争解決についてのお手伝いをします。

秘密は守られますか?

当センターでの手続きは非公開で行われます。担当者には守秘義務が課せられており、プライバシーや内容の秘密は守られます。

どのような手順ですすんでいくのですか?

まずご相談ください。その後、ケースによって調停に進み、和解のための話し合いに入ります。詳しくは「手続きの流れ」のページをご覧ください。

相談の際には何を持って行けばよいのですか?

お持ちいただく資料が多ければ、より深くお話をお聞きすることができます。特に下記の資料は大変役に立ちます。
  1. 全部事項証明書あるいは土地登記簿謄本(あなたの土地と相手の両方)
  2. 公図、地積測量図、建物図面(これらはあなたの土地を管轄する法務局で入手できます。しかし、地積測量図、建物図面は備え付けられていない場合もあります)
  3. そのほかお手持ちの資料(換地図、写真、確認書や覚書、建築図面等)できるだけ資料をお持ちください。

相手方をどのようにして呼び出すのですか?

あなたから調停の申立てがあった旨をお手紙により伝え、当センターの趣旨を説明し調停にご協力いただけるかをお聞きします。
返信がない場合には電話によりご意思の確認をする場合もあります。

相手方とはどのように話し合いをするのですか?

相手方が調停に応じていただけたら、調停員(土地家屋調査士調停員2名、弁護士調停員1名)を選任します。調停期日(調停の会合)の場では、直接相手方とお顔を合わせることはありません。調停員はあなたと相手方と交互にお話を伺い、調停手続きを進めます。 ただし、双方がともにご希望される場合には、同席して話し合うこともできます。

相手方がセンターの調停手続きに応じない場合はどうなりますか?

相手方に調停期日(調停の会合)などに出席していただけるよう極力努力しますが、応じていただけない場合は、残念ながら調停は終わります。

解決までの期間は、どれくらいですか?

事案によって異なりますが、約3回程度の調停期日での解決を目指します。調停期日は1ヶ月に1回程度のペースで行われますので、申立後、3ヶ月位が目安です。
実地調査測量の期間が必要になる場合もあり、その場合は別途時間がかかります。

問題はどのように解決されますか?

双方が納得のいく状況に至ったときはその合意事項を書面にして作成します。それにより問題が解決されます。

具体的にはどのようなことですか?

「和解契約書」を作成します。「和解契約書」には、問題の解決に関する様々な内容が盛り込まれます。また、契約書の内容に基づいて、合意事項の実行を進めるように働きかけます。

土地の調査・測量・鑑定などは誰がするのですか?

問題の解決には、現地の状況を的確に把握する必要があります。そのための調査・測量・鑑定が必要となった場合には、当事者のご了解を得た上で、神奈川県土地家屋調査士会に所属する境界鑑定等業務取扱会員が調査・測量・鑑定します。

料金について教えてください(料金表

相談費用とは
  1. 相談手数料(20,000円)は事前にお振り込みいただきます。
  2. 相談が1回で終わらなかった場合は、次回以降1回につき相談手数料(20,000円)をお振り込みいただきます。
資料調査費用とは

資料調査(当該土地の登記事項証明書、地図その他資料の収集)は、資料の補完がどうしても必要な時にご負担をお願いします。(30,000円)+公納金実費)


調停費用とは
  1. 相談の結果によって問題の解決に調停が相当であると判断され、あなたが調停に同意し、申立書を提出する際に、申立手数料(50,000円)をお支払いいただきます。相手方に応じてもらえずに調停が終了したときは、事務手続き手数料を差し引いた金額(40,000円)を返金いたします。
  2. 申立手数料は事前に当センターにお支払いいただきます。お支払いをもって申立書の受理といたします。
  3. 調停成立手数料は境界紛争が円満に解決したことによる費用なので、双方でお支払いいただきます。負担の割合は、事案によって協議決定いたします。
閲覧手数料とは
  • 和解契約書並びに資料調査及び測量・鑑定において作成された書面の閲覧を、当事者が請求することです
謄写手数料とは
  • 和解契約書並びに資料調査及び測量・鑑定において作成された書面の謄写を、当事者が請求することです
その他の費用とは
  1. 手続を進めるために調査・測量・鑑定が必要となった場合、その作業に当事者双方が同意すれば見積書を作成します。費用についてあなたと相手方の双方でお話をしていただき、負担の割合を決め、お支払いいただきます。
  2. 調停が成立し、その合意内容に応じた境界標設置や法務局への登記が必要な時の費用などが該当します。