筆界特定との連携

境界といっても、実はいくつもの種類があります。当センターではそれらの境界全般に関する問題を取り扱いますが、その中でも少々特殊な境界があります。それが筆界です。

筆界とは、不動産登記法第123条に定められた、登記された土地と土地の間の境界のことです。よく「地番のさかい」として説明されることもあります。
この筆界が不明となった場合、筆界を基にして行う分筆登記等を申請することができないケースがあります。この問題を解決する手法として、筆界の確定を求める筆界確定訴訟と、筆界特定登記官に筆界の特定を求める筆界特定制度があります。
この筆界特定制度は、裁判という方法を使わずに筆界に関する問題を解決する、行政が行うADRです。

当センターと筆界特定制度では、解決に至る手法や結果は異なりますが、皆さまがお困りの境界に関する問題を解決するというゴールに違いはありません。
そのため、私たち境界問題相談センターかながわと横浜地方法務局は、連携をとりながら、皆さまの問題に取り組んでいます。